シティバンクが現地法人へ
2007年7月1日よりシティバンクが在日支店から現地法人へと変わり、シティバンク銀行株式会社が新たに業務を開始しました。「バンク銀行」は変ですが、銀行法の規定によって、商号中に「銀行」の文字を入れなければならないのだそうです。
シティグループは、2007年7月1日付で、シティバンク銀行株式会社としての業務を開始いたしました。現地法人銀行となった新銀行は、同日付で、現在日本の30支店・出張所において提供しているシティバンク、エヌ・エイの銀行業務を全て引き継ぎました。
これによって何がうれしいのかと言えばこれです。
円預金は、預金保険の保護対象となります。1金融機関毎に預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護の対象となります。満期時受取通貨が外貨となった場合、預金保険の対象外となります。
これで心おきなくシティバンクにお金を預けられますが、外貨預金はこれまで通り預金保険の対象外です。この銀行がつぶれるとは思えませんけどね。
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